登録販売者試験~5章:救済給付の支給対象範囲~
・医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害(入院相当、重い後遺障害)が生じた場合が対象となります
●救済制度の対象外
- 医薬品の不適正な使用
- 軽度の健康被害
- 製薬企業に損害賠償責任がある場合(製品不良等)
- 無承認無認可医薬品(いわゆる健康食品、個人輸入された医薬品を含む)の使用による健康被害
- 以下の要指導医薬品または一般用医薬品の使用による健康被害
- 殺虫剤・殺鼠剤
- 殺菌消毒剤(人体に直接作用するものは除く)
- 一般用検査薬
- 一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン…等)
●救済給付の請求に必要な書類
・救済給付の請求にあたっては、以下の書類が必要になります
- 医師の診断書
- 要した医療費を証明する書類(領収書…等)
- その医薬品を販売等した薬局開設者等か作成した販売証明書