登録販売者試験~5章:購入者等に対する情報提供への活用~
・薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者および医薬品の販売に従事する薬剤師や登録販売者は、製造販売業者から提供される情報の活用その他必要な情報の収集、検討および利用を行うことを努めなければなりません
●添付文書情報の活用
・購入者が抱く疑問の多くは、添付文書に答えが掲載されていることが多いです
・添付文書の情報は、総合機構ホームページの他、医薬関係者向けの出版物、製薬企業の添付文書集から事前入手が可能性です
♢情報提供のポイント
- 「してはいけないこと」のうち、実際の使用者に当てはまると思われる事項
- 「相談すること」のうち、実際の使用者における副作用の回避、早期発見につながる事項
●製品表示情報の活用
・添付文書情報を事前入手出来ない場合は、製品表示から読み取れる適正使用情報が重要になります
〈例〉
- 「リスク区分」から要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品の判別
副作用により日常生活に支障をきたす健康被害が生じるおそれがあることが認識できる
●その他適正使用情報の活用
・近年、医薬品の有効性、安全性等に関する情報のニーズは、多様化・高度化する傾向にあります
・医薬品の専門家は、最新の知見に基づいた情報提供を行うために、積極的な資質向上に努めることが求められます
・通信技術の発展、普及に伴い、一般の生活者が専門的な情報に容易にアクセス出来る状況となり、専門家からのアドバイスを購入者側において検出することも可能となっています
・その一方で、断片的かつ正確ではない情報も多いため、専門家は科学的根拠に基づいた正確なアドバイスを与え、セルフメディケーションを支援することが期待されます