登録販売者試験~4章:医薬品の販売従事者、情報提供および陳列等②~
●第二類医薬品、第三類医薬品
・薬局開設者又は店舗販売業者、配置販売業者は、第二類医薬品および第三類医薬品を販売等する際は、薬剤師又は登録販売者に販売等させなければなりません
・販売方法
- 第二類医薬品又は第三類医薬品を購入しようとする者から相談があった場合は、情報提供を行った後に販売等させること
- 販売等した薬剤師又は登録販売者の氏名、薬局又は店舗の名称、電話番号等の連絡先を購入者に伝えさせる
・販売情報の保存
以下の事項を書面に記載し、2年間保存するよう務めなければならない
- 品名
- 数量
- 販売、授与、配置した日時
- 販売等した薬剤師又は登録販売者の氏名
- 第二類医薬品の購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果