・薬局開設者又は店舗販売業者は、以下の必要な情報を見やすい位置に掲示しなければなりません ●薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 ●要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の定…
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