登録販売者試験~5章:製品表示の読み方①~
製品表示として以下の事項が外箱等に記載されます
●医薬品の区分表示等の法定表示事項
- 毒薬または劇薬
- 要指導医薬品の表示
- 一般用医薬品のリスク区分の表示
〇第一類医薬品・・・「第1類医薬品」
〇指定第二類医薬品・・・「第②類医薬品」
〇第二類医薬品・・・「第2類医薬品」
〇第三類医薬品・・・「第3類医薬品」
- 直接の容器等の法定表示事項
●用法、用量その他使用および取扱い上必要な注意
・医薬品によっては、添付文書ではなく、外箱等に記載されている
●医薬品の適切な選択に質する事項
・製品を開封して初めて適当な製品でなかったという事態を防ぐため、添付文書の内容のうち、効能、効果、用法、用量、添加物などの他、使用上の注意から以下の事項が外箱等に記載される
●使用期限
・適切な保存条件のもとで製造後3年を超えて性状および品質が安定している医薬品は法的な表示義務はないが、便宜上、外箱等に記載される
・配置販売される医薬品は「配置期限」と記載される
・表示される「使用期限」は、未開封の状態場合に品質が保持される期間である
●医薬品医療機器等法以外の法令に基づく事項
・可燃性ガスを噴射剤とするエアゾール製品、消毒用アルコールには、消防法に基づく「火気厳禁」等の注意事項が記載される