むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:医薬品の情報提供⑤~

●第二類医薬品の情報提供

薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品を販売等する場合は、「当該薬剤師又は登録販売者」に必要な情報を提供させるよう務めなければなりません

 

・第二類医薬品の情報提供の方法

  • 薬局又は店舗内の情報提供を行う場所で行わせること
  • 医薬品の名称有効成分および分量用法用量効能効果、保健衛生上の危害発生防止のために必要な情報…について説明を行わせること
  • 使用上の注意、併用を避けるべき医薬品等適正な使用のために必要な情報を、状況に応じて個別に提供させる
  • 医薬品の副作用その他事由による症状が発生した場合の対応について説明させること
  • 情報提供を受けた者が、内容を理解したことおよび更なる質問の有無について確認させること
  • 必要に応じて、医師又は歯科医師診断を受けることを勧めること
  • 情報提供を行った薬剤師又は登録販売者氏名を伝えさせること