登録販売者試験~4章:医薬品の販売従事者、情報提供および陳列等②~
●第一類医薬品
・薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品を販売等する際は、薬剤師に販売等させなければなりません
・販売方法
- 情報提供を受けた者が、内容を理解したこと、質問が無いことを確認した後に、販売等させること
- 当該医薬品を購入等しようとする者から相談があった場合は、情報提供を行った後に、販売等させること
- 販売等した薬剤師の氏名、薬局又は店舗の名称、電話番号等の連絡先を購入者に伝えさせること
- 薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品を販売等したとき
- 店舗販売業者は、要指導医薬品、第一類医薬品を販売等したとき
- 配置販売業者は、第一類医薬品を販売等したとき
以外の事項を書面に残して、2年間保存しなければなりません
・書面の記載事項
- 品名
- 数量
- 販売等した日時
- 販売等した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
- 購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果