登録販売者試験~4章:医薬品の販売従事者、情報提供および陳列等①~
●要指導医薬品の販売従事者
・薬局開設者又は店舗販売従事者は、要指導医薬品を販売等する場合は、薬剤師に販売等させなければなりません
・また、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、薬剤師等に販売等する場合を除き、正当な理由なく、要指導医薬品を販売等させることはできません
・要指導医薬品の販売方法
- 要指導医薬品を購入等しようとする者が、使用しようとする者であるか確認させること
- 購入等および使用しようとする者の、他の薬局等からの購入等の状況を確認させること
- 2.により確認した事項を元に、必要な数量に限り、販売等すること
- 情報の提供および指導を受けた者が、その内容を理解したこと、並びに質問が無いことを確認した後に販売等すること
- 購入等しようとする者から相談があった場合は、情報提供又は指導を行った後に販売等させること
- 販売等した薬剤師の氏名、薬局又は店舗の名称、電話番号等の連絡先を購入者に伝えさせること