むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:薬局又は店舗の掲示等③~

・特定販売とは、薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品販売又は授与のことです

 

●特定販売の方法

以下の方法により行わなければなりません


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●広告の表示事項

・管理及び運営に関する事項
  • 許可の区分
  • 開設者の氏名又は名称、許可証記載事項
  • 薬局、店舗の管理者氏名
  • 勤務する薬剤師又は登録販売者の別、氏名及び担当業務
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品区分
  • 勤務する者の名札等による区別に関する解説
  • 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で購入等の申し込みを受理する時間
  • 相談時及び緊急時連絡先

 

・特定販売に伴う事項
  • 薬局又は店舗の主要な外観の写真
  • 一般用医薬品陳列状況の写真
  • 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
  • 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合、開店時間及び特定販売を行う時間
  • 医薬品の使用期限

 

・販売制度に関する事項

  • 医薬品の定義、表示、情報提供及びこれらの解説
  • 要指導医薬品の陳列の解説
  • 指定第二類医薬品の表示に関する解説
  • 指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び使用について薬剤師又は登録販売者相談を勧める旨
  • 一般用医薬品の表示に関する解説
  • 健康被害の救済制度
  • 個人情報の適正な取り扱いのための措置
  • その他必要な事項