登録販売者試験~4章:店舗販売業②~
・薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外によって、医薬品を販売等してはいけません
●店舗管理者
・店舗販売業者は、自ら実地に管理し、又は指定する者に実地に管理しなければならない
- 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する店舗の店舗管理者…薬剤師
- 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売等する店舗の店舗管理者…薬剤師又は登録販売者
1について
第一類医薬品を販売等する店舗において、薬剤師を店舗管理者にできない場合、要指導医薬品又は第一類医薬品を扱う
①薬局
②薬剤師が店舗管理者の店舗販売業
③薬剤師が区域管理者の配置販売業
において、登録販売者として3年以上業務に従事した者で、販売等に関する業務に従事するものを店舗管理者にできる
※ただし、薬剤師を補佐に置く必要がある
2について
過去5年間のうち、以下の期間が2年以上のもののみ
- 一般従事者として、薬剤師又は登録販売者の管理、指導のもとに実務に従事した期間
- 登録販売者として業務に従事した期間