むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~5章:医薬品の安全対策②~

●企業からの副作用等の報告制度

・製造販売業者等は、医薬品によるものと疑われる健康被害の発生、感染症の発生を知った場合、定められた期間までに厚生労働大臣に報告しなければなりません

・なお、実務上、総合機構に提出することとされています

・副作用・感染症報告期限


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