むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:生物由来製品~

生物由来製品とは、その他生物(植物除く)に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品医薬部外品化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものです

 

・生物由来製品の指定

  • 使用による感染症の発症リスクに着目して指定
  • 感染症のリスクが極めて低いものは、指定の対象とはならない
  • 現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品、要指導医薬品、医薬部外品、化粧品ない