登録販売者試験~5章:医薬品副作用被害救済制度の概要~
・医薬品副作用被害救済制度とは、副作用による被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度です
・給付請求は、健康被害を受けた本人または家族が総合機構に対して行い、これを受けて、医学的薬学的判断を要する事項について、薬事・食品衛生審議会の諮問、答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて給付が行われます
・なお、医薬品の副作用か判断が付きかねる場合でも、給付請求を行うことは可能です
●救済給付請求の財源
給付費
- 製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金
事務費
- 事務費の2分の1相当額は国庫補助により賄われる
●生物由来製品感染被害救済制度
・生物由来製品による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象外となっています
・そこで、生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図るため、生物由来製品感染被害救済制度が設けられています
●総合機構の関連業務
・総合機構は、製薬企業または国からの依頼を受けて、裁判上の和解が成立したスモン患者に対して、健康管理手当や介護費用の支払い業務を行っています
・また、(公財)友愛福祉財団からの委託を受けて、血液製剤によるHIV感染者・発症者に対する健康管理費用の支給等を行っています