登録販売者試験~4章:行政庁の監視指導④~
●行政庁による処分③
・許可の取り消しおよび業務停止命令
都道府県知事は、薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反する行為があったとき、薬局開設者または医薬品販売業者が禁固以上の刑に処せられるなど、許可の基準に反する状態に至ったときは、
- 許可の取り消し
- 期間を定めて業務全部もしくは一部の停止
を命ずることができる
・緊急命令
厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要があると認めるときは、
- 医薬品の販売等を一時停止する
- その他保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために応急措置を採ること
を命ずることができる
・廃棄回収命令
- 不正表示医薬品
- 不良医薬品
- 無承認無許可医薬品…等
に対して
- 廃棄
- 回収
- その他公衆衛生上の危険の発生を防止するための措置
を命ずることができる
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長または特別区の区長は、本命令を受けた者が従わない場合、または緊急の必要がある場合、薬事監視員に、不正表示医薬品等を廃棄させ、もしくは回収させ、その他必要な処分をさせることができる