・配置販売業の許可で、一般用医薬品を、配置により販売又は授与を行うことができます
・ただし全ての一般用医薬品を配置販売できるわけではなく、先用後利という販売形態であるため、経年変化が起こりにくい等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外は販売等できません
※配置販売品目と呼ばれる
・配置販売業の許可は、都道府県ごとに、その都道府県知事から与えられます
・都道府県知事は、以下の場合、許可を与えないことができます
- 配置販売のための必要な基準が整っていない
- 申請者が薬事に関する法令等に違反し、一定期間経過していない