登録販売者試験~4章:薬局②~
・医薬品を取り扱う場所で、薬局開設の許可を受けていないものは、病院又は診療所の調剤所を除いて、薬局の名称を付してはなりません
●薬局管理者の指定
- 薬局開設者は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければならない
- 自らが管理しない場合、又は開設者が薬剤師でない場合は、実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない
実地…現場で直接かつ専従に、という意味
●薬局管理者の義務
- 管理者は、保健衛生上支障が生じるおそれがないように、勤務するその他従業者を監督する等、必要な注意をしなければならない
- 管理者は、薬局開設者に対して必要な意見を述べなければならない
- 薬局開設者は、管理者の意見を尊重しなければならない