むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:薬局③~

●薬剤師不在時間

薬局において、調剤に従事する薬剤師が業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に不在となる時間のことです

 

・上記ポイント
  • 〈薬局〉…店舗販売業において薬剤師が不在になる時間ではない
  • 〈調剤〉…医薬品販売に従事する薬剤師の不在時間ではない
  • 〈薬剤師〉…登録販売者不在時間ではない
  • 〈一時的〉…恒常的な不在ではない

 

 

●薬剤師不在時間における遵守事項

  • 不在時間中は調剤室を閉鎖する
  • 不在のため、調剤を対応できない旨の法定事項を外側の見えやすい場所に提示する
  • 管理者である薬剤師が、不在時間中に勤務している従業者と連絡できる体制を備えている
  • 不在時間中でも、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品、第三類医薬品である
  • 要指導医薬品又は第一類医薬品の陳列区画を閉鎖する