むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:行政庁の監視指導②~

●行政庁による処分①

・構造設備の改善命令および施設の使用禁止処分

都道府県知事は、薬局開設者及び販売業者に対して

  • 構造設備基準適合しない
  • 構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある

場合に、

  • 構造設備の改善
  • 改善されるまで、施設の全部もしくは一部の使用を禁止

させることができます

 

・業務体制の整備命令

都道府県知事は、薬局開設者または医薬品販売業者に対して、一般用医薬品の販売に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命じることができます

 

・必要な措置の実施命令

都道府県知事は、薬事に関する法令に違反する行為があった場合において、保健衛生上危害の発生または拡大を防止するために必要な場合は、業務の運営改善に必要な措置を採るように命じることができます