むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:店舗販売業①~

・店舗販売業の許可で、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売又は授与する業務を行えます

・ただし、薬剤師が従事しても調剤を行うことはできず、また、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていません

 

●店舗販売業の許可
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・許可が与えられない場合

  • 必要な店舗設備を備えていない
  • 適切に医薬品を販売するための体制が整っていない
  • 申請者が薬事に関する法令等に違反し、一定期間経過していない