むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:許可・承認制度~

医薬品・医薬部外品・化粧品の許可と承認


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  • 医薬品・医薬部外品及び化粧品は製造業の許可を受けなければ製造してはならない
  • 医薬品・医薬部外品及び化粧品は、製造販売業の許可を受けなければ、製造販売してはならない
  • 医薬品は、薬局開設の許可又は医薬品販売業の許可を受けなければ販売等をしてはならない
  • 医薬部外品及び化粧品は、医薬品販売のような販売業の許可必要なく、一般小売店で販売等をすることができる
  • 医薬品・医薬部外品を業として製造販売する場合は、品目ごとに承認を受けなければならない
  • 化粧品の場合は、原則、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとに届出を行わなければならない