登録販売者試験~4章:行政庁の監視指導③~
●行政庁による処分②
・許可条件の違反の是正命令
都道府県知事は、薬局開設者または医薬品販売業者について、許可の際に付された条件に違反する行為があったとき、違反を是正するために必要な措置を採ることを命ずることができる
・管理者の変更命令
都道府県知事は、薬局管理者または店舗管理者もしくは区域管理者について、
- 薬事に関する法令または処分に違反する行為があったとき
- 管理者として不適当と認められるとき
薬局開設者または医薬品販売業者に対して、その変更を命ずることができる
※変更命令はあくまで「変更」であり、「解雇」ではない
●配置員の業務停止命令
都道府県知事は、配置員が業務に関して、法令に違反する行為があったとき、配置販売業者に対して
- 期間を定めて配置員による配置販売の業務停止命令
- 配置員に対して、期間を定めて業務停止命令