登録販売者試験~4章:配置販売業②~
●配置従事の届出
以下の事項をあらかじめ、従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なれけばなりません
- 配置販売業者の氏名及び住所
- 配置販売に従事するものの氏名及び住所
- 配置販売に従事する区域及び期間
●配置従事者の身分証明書
・配置販売業者又は配置員は、その所在地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、これを携帯しなければ、配置販売に従事してはなりません
●販売方法の制限・禁止
・配置販売業では、常備薬の製品を収めた配置箱を、購入者の居宅に預け置きます
・これが医薬品医療機器等法上の陳列に該当します
・配置販売業者は、配置以外の方法で医薬品を販売等してはなりません
・また、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています