登録販売者試験~4章:薬局開設者及び医薬品の販売業者の遵守事項①~
●名札の着用
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等必要な措置を講じなければなりません
・いわゆる「経験年数2年未満の登録販売者」は、「登録販売者(研修中)」等、容易に判別できるよう表記しなければなりません
・薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等必要な措置を講じなければなりません
・いわゆる「経験年数2年未満の登録販売者」は、「登録販売者(研修中)」等、容易に判別できるよう表記しなければなりません