登録販売者試験~5章:医薬品PLセンター~
・医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます
・1994年、PL法(製造物責任法)が成立するにあたり、裁判によらない紛争処理機関の設立が求められました
・1995年、これを受けて日本製薬団体連合会において、PL法の設立と同時に医薬品PLセンターが開設されました
●医薬品PLセンターの役割
・医薬品PLセンターは、消費者が医薬品または医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含む)について、製造販売元の企業と交渉するにあたって、公正・中立な立場で申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・斡旋を行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています