・医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます ・1994年、PL法(製造物責任法)が成立するにあたり、裁判によらない紛争処理機関の設立が求められました ・1995年、これ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。