登録販売者試験~4章:広告②~
・医薬品等適正広告基準では、購入者に対して、事実に反する認識を得させる恐れがある広告の他、過度の消費や乱用を助長する恐れがある広告についても不適正なものとしています
事実に反する認識を得させる恐れがある広告
- 承認の範囲を超える効能効果が表現されている
- しばり表現(前提条件)を省いた漢方処方製剤の広告
- 構成生薬の作用を個別に説明した漢方処方製剤の広告…(生薬成分が相互に作用しているため)
- 同じ有効成分を含む医療用医療用の効能効果を標榜した一般用医薬品の広告
- 医師の診療でなければ治癒が期待できない疾患(がん、糖尿病、心臓病…等)の自己治療が可能であると表現した広告
- 図画、写真等を揚げて、効能効果を保障するような表現の広告
- チラシ等の同一紙面に食品等を併せて掲載した医薬品の広告で、食品等に医薬品的な効能効果があると、一般人に誤認させる恐れがある広告
過度の消費や乱用を助長する恐れがある広告
- 商品名を連呼する音声による広告
- 不安を煽って医薬品の購入を促す広告
- 医薬品が不必要な人にまで使用を促す恐れがある広告
- 医薬品の安易な使用を促す恐れがある広告
- 「副作用がない」と表現した広告
- 医薬関係者や医療機関が公認、推薦、選用している旨の広告
- 医薬品について、食品的、化粧品的な用法が強調されている広告