むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:医薬品の表示①~

医薬品の直接の容器又は被包には、法定表示事項が定められています

直接の容器が小売りのために包装され、外部の容器を透かして容易に見ることが出来ない場合は、その外部の容器又は被包にも法定表示事項が記載されていなければなりません

 

●直接の容器への法定表示事項

・医薬品の法定表示事項

  • 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
  • 名称(日局で定められた名称又は一般的名称)
  • 製造番号又は製造記号
  • 重量、容量個数等の内容量
  • 日局記載医薬品は[日本薬局方]の文字等
  • リスク区分の認識表示
  • 要指導医薬品である旨を示す認識表示
  • 有効成分の名称及びその分量
  • 殺虫剤等における[注意-人体に使用しないこと]の文字
  • 適切な条件で3年を超えて性状及び品質が安定しない医薬品等は、使用期限
  • 配置販売品目以外の一般用医薬品に[店舗専用]の文字
  • 指定第二類医薬品において、枠内に2の数字
  • 毒薬の場合は、黒字白枠白字をもって品名及び[]の文字
  • 劇薬の場合は、白地赤枠、赤字をもって品名及び[]の文字