むにくらぶ

-ぐうたら女のいきあたりばったり人生-

登録販売者試験~4章:食品②~

 

●特別用途食品

・特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病人の発育又は健康の保持もしくは回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定した食品です

健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別用途に適する旨の表示」をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付けられます


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消費者庁ホームページより〉

 

特定保健用食品

健康増進法の規定に基づく承認を受けて、食生活において、特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示する食品です

・表示のためには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得方法することが必要です


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消費者庁ホームページより〉

 

●条件付き特定保健用食品

必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものは「限定的な科学的根拠である旨の表示」をすることを条件に、消費者庁のマークが付けられます


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消費者庁ホームページより〉

 

●栄養機能食品

・1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、その栄養成分機能を表示した食品です

・許可は必要ありませんが、「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」、「摂取する上での注意事項」を併せて表記することが義務づけられています

 

 

●機能性表示食品

食品表示基準に規定されている食品です

販売前に安全性等の根拠に関する情報等を消費者庁長官届出する必要があります

・なお、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません

 

●保健機能食品

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品と呼ばれます

 

 

●いわゆる健康食品

・栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれるもので、法令定義されたものでありません

・いわゆる健康食品に特定の保健の用途に適する旨が表示等されている場合は、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされます

・また、医薬品成分が検出される場合も無承認無許可医薬品として取り締まられます

 

 

 

・無承認無許可医薬品のいわゆる健康食品の摂取によって、重篤な副作用が発生した事例があります

 

 

FGO:BOXガチャ楽しい

こんにちはムニクです

 

遂にはきた待望のガチャイベント

この時の為に幾つリンゴを育てただろう…

 

交換でイベント礼装凸出来ないことには絶望しましたが、無事周回で1枚ドロップ

毎日気力の限り 周回しています

 

ただ90++は難しすぎる

90+を爆走中です

 

今までで1番真面目に取り組んでるイベントかもしれない…

とりあえず目標は 100箱です(・д・)9

登録販売者試験~4章:食品①~

食品とは、医薬品、医薬部外品再生医療等製品以外の全ての飲食物をいいます

医薬品が、その品質、有効性、安全性のために規制が行われるのに対し、食品は、もっぱら安全性の確保のために規制が図られます

 

●食薬区分

経口摂取される物が医薬品かどうかは、一般生活者から必ずしも明確ではない場合があるため、医薬品の範囲に関する基準が定められてえます

 

・医薬品に該当する要素

  • 原材料が、もっぱら医薬品として使用される成分を含む(含有又は配合が表示されている場合も含む)
  • 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されている(広告宣伝も含む)
  • アンプル剤舌下錠、口腔用スプレー等医薬品的な形状であるもの
  • 服用量、服用間隔等医薬品的な用法用量の記載があること

登録販売者試験~4章:許可・承認制度~

医薬品・医薬部外品・化粧品の許可と承認


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  • 医薬品・医薬部外品及び化粧品は製造業の許可を受けなければ製造してはならない
  • 医薬品・医薬部外品及び化粧品は、製造販売業の許可を受けなければ、製造販売してはならない
  • 医薬品は、薬局開設の許可又は医薬品販売業の許可を受けなければ販売等をしてはならない
  • 医薬部外品及び化粧品は、医薬品販売のような販売業の許可必要なく、一般小売店で販売等をすることができる
  • 医薬品・医薬部外品を業として製造販売する場合は、品目ごとに承認を受けなければならない
  • 化粧品の場合は、原則、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとに届出を行わなければならない

登録販売者試験~4章:化粧品~

化粧品は、身体を清潔に、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦散布その他これらに類する方法で使用されることが目的とされるものです

人体に対する作用が緩和なものです

 

●化粧品の効能効果の範囲

化粧品は、その目的の範囲内でのみ、効能効果を表示・標榜することができます


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また、医薬品と同様に不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されています

登録販売者試験~4章:医薬部外品②~

医薬部外品は、あらかじめ定められた範囲で、医薬品的な効能効果を表示・標榜することができます

 

 

 

医薬部外品の容器等の法定表示事項

その他全ての医薬部外品の容器等に「医薬部外品」の文字の表示が義務づけられています

 

医薬品と同様に、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売は禁止されています

登録販売者試験~4章:医薬部外品①~

医薬部外品は、以下に定義されるものであり、人体に対する作用が緩和なものをいいます

 

(A)次に掲げる目的のために使用されるものであり、機械器具等ではないもの

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(B)人又は動物の保健のためにネズミ、ハエ、蚊、ノミその他これらに類する生物の防除のために使用されるものであり、機械器具等ではないもの

 

(C)前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用されるもの((A)及び(B)は除く)のうち、厚生労働大臣が指定するもの