登録販売者試験~4章:食品②~
●特別用途食品
・特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病人の発育又は健康の保持もしくは回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定した食品です
・健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別用途に適する旨の表示」をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付けられます
〈消費者庁ホームページより〉
●特定保健用食品
・健康増進法の規定に基づく承認を受けて、食生活において、特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示する食品です
・表示のためには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得方法することが必要です
〈消費者庁ホームページより〉
●条件付き特定保健用食品
必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものは「限定的な科学的根拠である旨の表示」をすることを条件に、消費者庁のマークが付けられます
〈消費者庁ホームページより〉
●栄養機能食品
・1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、その栄養成分機能を表示した食品です
・許可は必要ありませんが、「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」、「摂取する上での注意事項」を併せて表記することが義務づけられています
●機能性表示食品
・食品表示基準に規定されている食品です
・販売前に安全性等の根拠に関する情報等を消費者庁長官に届出する必要があります
・なお、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません
●保健機能食品
・特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品と呼ばれます
●いわゆる健康食品
・栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれるもので、法令で定義されたものでありません
・いわゆる健康食品に特定の保健の用途に適する旨が表示等されている場合は、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされます
・また、医薬品成分が検出される場合も無承認無許可医薬品として取り締まられます
・無承認無許可医薬品のいわゆる健康食品の摂取によって、重篤な副作用が発生した事例があります