登録販売者試験~3章:公衆衛生用薬①~
医薬部外品と医薬品
手指等に用いられる消毒液のうち、あらかじめ定められた範囲内の成分と濃度のものは、医薬部外品とされます
手指等の他に、器具等に用いられるものは、医薬品としてのみ扱われます
使用上の注意
- 微生物を死滅させる仕組み等は、成分の種類、濃度、温度、時間、汚染度、微生物の種類や状態等で異なる
- 微生物には、効果が十分に得られないものや、消毒液の中で生存・増殖するものも存在するため、微生物に適した薬品を正しく使用することが重要
手指や皮膚、器具等に用いられる成分
・クレゾール石けん液、ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル
・エタノール、イソプロパノール
- アルコール分が微生物のたんぱく質を変性、作用を消失させるため、細菌、真菌、結核菌、ウイルスいずれにも有効
- イソプロパノールのウイルス不活性効果は、エタノールより低い
- 皮膚に繰り返し使用するには適さない
- 粘膜刺激性があるため、粘膜、目の周り、傷近くへの使用は避ける
- 揮発性のため、引火しやすい
・クロルヘキシジングルコン酸塩
- 結核菌、ウイルスには効果はない