登録販売者試験~5章:「してはいけないこと」⑦
●「次の小児は使用(服用)しないこと」
♢「15歳未満の小児」
成分①
理由
- 外国において、ライ症候群の発症との関連性が示唆されているため
成分②
- プロメタジン
理由
・外国において
- 乳児突然死症候群
- 乳児睡眠時無呼吸発作
のような致命的な呼吸抑制が現れた報告があるため
成分③
- イブプロフェン
- オキセサゼイン
理由
- 一般用医薬品で、小児向けの製品はないため
成分④
- 抗ヒスタミン成分を主薬とする催眠鎮静薬
理由
- 小児では、神経過敏、興奮を起こす可能性が高いため
成分⑤
- ロペラミド
理由
外国において乳幼児が過剰接種した場合
- 中枢神経系障害
- 呼吸抑制
- 腸管壊死にいたる麻痺性イレウス
を起こしたと報告があるため
♢「6歳未満の小児」
主な成分
- アミノ安息香酸エチル
理由
- メトヘモグロビン血症を起こすおそれがあるため
♢「3歳未満の小児」
主な成分
- ヒマシ油
理由
- 急激で強い瀉下作用があるため