・薬局開設者及び店舗販売業者は、医薬品を購入、譲り受けたとき、薬局開設者、医薬品製造販売業者、製造業者、販売業者又は病院、診療所、飼育動物診療所の開設者に販売、授与したときは、以下の法定事項を書面に記載しなければなりません
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